プライバシーマーク制度は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム一要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業等を認定して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。
個人情報の保護に関して国の行政機関においては、「行政機関が保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」(昭和63年12月法律第95号)が制定されてきましたが、平成15年5月30日に改正(平成15年法律第58号)されました。
一方、民間部門における個人情報の取扱いに関しては、インターネットをはじめとしたネットワーク技術や情報処理技術の進展により、個人情報がネットワーク上でやり取りされコンピュータで大量に処理されている現状において、個人情報保護が強く求められるようになってきました。そのため、早期に実施が可能であり実効性のある個人情報の保護のための方策の実施が求められてきたところから、一般財団法人日本情報経済社会推進協会では通商産業省(現、経済産業省)の指導を受けて、プライバシーマーク制度を創設して平成10年4月1日より運用を開始しました。
プライバシーマーク制度は、事業者が個人情報の使用を認める制度で、次の目的を持っています。
消費者の目に見えるプライバシーマークで示すことによって、個人情報の保護に関する消費者の意識の向上を図ることと適切な個人情報の取扱いを推進することによって、消費者の個人情報の保護意識に高まりにこたえ、社会的な信用を得るためのインセンティブを事業者に与えること
その後、平成15年5月30日に民間の事業者を対象とする「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)が制定・公布され、平成17年4月1日から全面的に施行されました。
一般財団法人日本情報経済社会推進協会Webサイトより